2011年5月19日
弁護士大西洋一氏のtwitterにより、管理人も気付かされたのですが、
震災で家族を亡くした方で、お亡くなりになった方が残した
財産(借金も含む)を相続したくない方は、3ヶ月以内に相続放棄が必要です!
もし、震災後に死亡が確認された人は、その死亡を確認してから3カ月だそうです。
つまり、3/15日にご家族の死亡を確認したのなら、
相続放棄の期限は、3/15から3ヶ月間以内ということになります。
「今はそれどころではない!」という方は、期間を延ばすこともできるそうで、
ただ、その場合も、裁判所に申し立てが必要だそうです。
相続放棄をした方が有利と思われる方は、住宅ローンを多く残したまま、
家や家財が丸ごと津波で流されてしまった方や、家が全壊・焼失してしまった方などで、
こういった方々は、相続放棄をした方が有利です。
6/11以降、この相続放棄の申し立ても混雑することが予想されます。
今のうちに、お早めにお近くの弁護士さんに相談するなどしておいてください。
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